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1.5 船舶救命設備規則(昭和40年 運輸省令第36号)抜すい

第1章 総則
(総トン数)
第1条 この省令を適用する場合における総トン数は、船舶安全法施行規則(昭和38年運輸省令第41号)第66条の2の総トン数とする。
(定義)
第1条の2 この省令において「第1種船」とは、国際航海(船舶安全法施行規則第1条第1項の国際航海をいう。以下同じ。)に従事する旅客船をいう。
2 この省令において「第2種船」とは、国際航海に従事しない旅客船をいう。
3 この省令において「第3種船」とは、国際航海に従事する総トン数500トン以上の船舶であって、第1種船及び船舶安全法施行規則第1条第2項第1号又は第2号の船舶(同項第2号の船舶にあっては、自ら漁ろうに従事するものに限る。)以外のものをいう。
4 この省令において「第4種船」とは、国際航海に従事する総トン数500トン未満の船舶であって、第1種船舶及び船舶安全法施行規則第1条第2項の漁船以外のもの並びに国際航海に従事しない船舶であって、第2種船及び同項の漁船以外のものをいう。
5 この省令において「短国際航海」とは、国際航海であって、その航海において、船舶が、旅客、船員その他の乗船者を安全な状態に置くことができる港又は場所から200海里以内にあり、かつ、航海を開始する国における最後の寄港地から最終の到着港までの距離が600海里を超えないものをいい、「長国際航海」とは、短国際航海以外の国際航海をいう。
6 この省令において「タンカー」とは、引火性の液体貨物のばら積み輸送に使用される船舶をいう。
(救命設備の分類)
第2条 救命設備を次のとおり分類する。
一 救命器具(略)
二 信号装置
イ〜リ(略)
ヌ 浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置
ル 非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置
ヲ レーダー・トランスポンダー
ワ 持運び式双方向無線電話装置
カ 固定式双方向無線電話装置
(以下略)

 

 

 

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